🗾 新潟市で「マッサージ?整体?パーソナル?」と迷っているあなたへ

新潟市にも数多くの整体・リラクゼーション・パーソナルジムがありますが、
「無資格で整体やってるんじゃないの?」といったご意見をいただくこともあります。

そのため今回、法的な基準を明確にしつつ、
私たちのサービスがどの立場にあるのか、誤解なきよう整理いたしました。

マッサージとリラクゼーション・もみほぐし、その法的な境界線を徹底解説

「肩が凝った」「腰が痛い」と感じたとき、私たちは多くの場合、マッサージやもみほぐしのサービスを探します。しかし、これらのサービスを提供する側には、法律によって明確な線引きが設けられていることをご存知でしょうか?

「マッサージは国家資格がなければできない」という話を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。一方で、街中には数多くのリラクゼーションサロンやもみほぐし店が存在します。この違いは一体何なのでしょうか?

この記事では、「マッサージ」と「リラクゼーション・もみほぐし」の法的な定義と、それぞれのサービスを提供する上での規制について、厚生労働省の見解、最高裁判所の判例、関連法規に基づいて詳しく解説します。


1. 国家資格が必要な「マッサージ」とは?:あん摩マッサージ指圧師の業務独占

日本において、「マッサージ」という名称を用いて、治療を目的とした施術を「業として」行うことは、法律によって厳しく制限されています。これは、**「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」(通称:あはき法)により、「あん摩マッサージ指圧師」**という国家資格を持つ者のみに許された「業務独占」行為だからです。

あはき法における「マッサージ」の定義

あはき法には、「マッサージ」の厳密な定義は明記されていませんが、その趣旨や関連する行政の見解から、一般的に以下の目的を持つ施術を指します。

  • 目的: 肩こり、腰痛、神経痛、麻痺などの症状の改善、疾病の治療、身体機能の回復、疾病の予防といった治療や保健を主目的とした施術。
  • 特徴: 身体の不調に対して診断的な判断を伴い、症状の緩和や機能改善を目指して、あん摩・マッサージ・指圧の手技(揉む、擦る、叩く、押すなど)を用いるもの。

法的根拠

  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)
    • 第1条: 「医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けなければならない。」
    • 罰則: 無資格でこれらの行為を業として行った場合、罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられる可能性があります(同法第12条)。
  • 厚生労働省の見解 厚生労働省は、あん摩マッサージ指圧師について「疾病の治療や保健の目的を果たす施術です」と明記しており、無資格者による施術は「人の健康に害を及ぼすおそれがある」と注意喚起しています。

なぜ国家資格が必要なのか?

治療を目的とした施術は、人体の生理学や解剖学に関する専門知識、病理に対する理解、そして適切な手技が求められます。誤った施術は、かえって症状を悪化させたり、新たな健康被害を引き起こしたりするリスクがあるため、国民の健康と安全を守る目的で国家資格による規制が設けられています。


2. 国家資格が不要な「リラクゼーション・もみほぐし」とは?:医業類似行為としての位置づけ

街中でよく見かけるリラクゼーションサロンやもみほぐし店は、国家資格を持たない施術者がサービスを提供しています。これは、これらのサービスが法的に「マッサージ」とは異なるものとして位置づけられているためです。

「リラクゼーション・もみほぐし」の目的

これらは、治療を目的とせず、以下のような目的のために提供されるサービスです。

  • 目的: 身体的・精神的な疲労回復リラックス効果の提供、ストレス解消健康維持・増進など、心身の心地よさを主眼とした施術。
  • 代表的な名称: 「もみほぐし」「ボディケア」「リフレクソロジー」「タイ古式マッサージ(治療目的でない場合)」「エステティック」など。

法的根拠:最高裁判所判例による「医業類似行為」の解釈

無資格者によるリラクゼーションや整体、カイロプラクティックといった施術が合法的に行われているのは、最高裁判所の重要な判例に基づいています。

  • 最高裁判所昭和35年1月27日大法廷判決(刑集14巻1号45頁) この判決は、医業類似行為(あはき法に定められた施術以外の、医療に類似する行為全般)に関して、「人の健康に害を及ぼすおそれのある業務行為でない限りは、禁止処罰の対象とはならない」という基準を示しました。

この判例により、「人体に危害を及ぼすおそれがない」と判断される範囲の医業類似行為であれば、無資格者でも「業として」提供することが認められています。リラクゼーションやもみほぐしは、この枠組みの中で運営されています。

経済産業省による業界ガイドライン

リラクゼーション業界の健全な発展のため、経済産業省も業界の自主ガイドライン策定を後押ししています。ここでも、リラクゼーションの定義が明確にされています。

  • 経済産業省「リラクゼーション業におけるヘルスケアサービス品質向上に向けた自主ガイドライン」(平成25年12月) このガイドラインでは、「リラクゼーション」を「手技・空間演出・コミュニケーションを用いて、心身の緊張を弛緩させることで、ストレスを解消し、心と身体を心地よい状態にすることを目的とする行為」と定義しています。ここには「治療」や「症状の改善」といった言葉は含まれていません。

3. 法的な境界線の曖昧さと注意点:問われるのは「目的」と「内容」

ここまで見てきたように、「マッサージ」と「リラクゼーション・もみほぐし」は法的に異なる概念として区別されています。しかし、この境界線は非常に曖昧であり、解釈をめぐってトラブルになるケースも少なくありません。

最も重要な判断基準:施術の「目的」と「内容」

多くの人が誤解しやすい点として、「看板や広告で『マッサージ』という言葉を使わなければ問題ない」という認識があります。しかし、これは危険な誤解です。

  • 広告表示だけでは不十分: たとえ店舗の看板や広告で「もみほぐし」「ボディケア」といった言葉を使用し、「マッサージ」という言葉を避けていたとしても、実際の施術の「目的」が治療や特定の症状の改善であり、その「内容」があん摩マッサージ指圧師の業務に該当する、または人体に危害を及ぼすおそれがあると判断されれば、それは無資格者による違法行為となります。
  • 具体的な判断要素:
    • 施術の目的: 「肩こりが治る」「腰痛が改善する」といった治療効果や症状改善を謳っているか
    • 施術の内容: 身体の特定の不調箇所に対し、診断的な判断に基づき、強い圧をかけたり、継続的な治療行為に準ずる手技を行っているか。特に、施術を受ける人が痛みを感じるほどの強さや、医学的な知識を要する手技は、治療行為とみなされやすい傾向にあります。
    • 説明内容: 施術前のカウンセリングや施術中の説明で、医学的な効果や病状に対する言及があるか。

法的リスク

無資格者が治療目的の施術を行うことは、以下のようなリスクを伴います。

  • あはき法違反: 刑事罰の対象となる可能性があります。
  • 医師法違反: 医療行為と判断された場合、医師法に違反する可能性があります。
  • 不法行為責任: 施術によって顧客に健康被害が生じた場合、民事上の損害賠償責任を問われる可能性があります。

結論:安心安全なサービスのために

「マッサージ」と「リラクゼーション・もみほぐし」の法的な違いは、単なる名称の問題ではなく、**施術の「目的」と「内容」**に深く関わっています。

  • 治療や症状改善を求める場合: あん摩マッサージ指圧師の国家資格を持つ施術者からサービスを受けるべきです。
  • 疲労回復やリラックスを求める場合: 「リラクゼーション」「もみほぐし」といったサービスを選ぶことができますが、その目的が「治療」ではないことを理解し、施術内容が「人体に危害を及ぼすおそれがない」範囲で行われているかを確認することが重要です。

消費者としては、受けるサービスの目的と内容を明確にし、提供側は、法的な境界線を踏み越えないよう、常に細心の注意を払う必要があります。これにより、安心安全なサービス提供・享受が実現されます。

当ジム FULL DRESS【フルドレス】は、医療類似行為を目的とした「治療」ではなく、
姿勢評価・動作分析・コンディショニングトレーニングによる「不調予防と健康増進」を目的としたサービスを提供しています。

国家資格者ではありませんが、医療従事者の方にも多数ご通院いただいており、
日々、構造理解と安全性を大切にしながら、安心して通える環境を整えています。

🌀 なぜ誠実な施術スタンスを貫いているのか?

正直に申し上げると、現在の整体業界には多くの“闇”が存在します。
例えば…

  • 「発達障害が頭蓋骨の調整で治る」といった科学的根拠に乏しい主張
  • 「頭痛が独自の理論で治る」と言いながら、学会発表どころか再現性すらない内容
  • 「なでるだけで整う」として、短時間の施術に高額な料金を請求する事例

こうした施術が治療と誤認されかねない形で行われている現実は、
消費者のリテラシーを置き去りにしたまま、
“無法地帯”としての側面を色濃くしています。

私は、こうした業界の現状を見て本当に是正していきたいと考えています。

だからこそ、FULL DRESSでは
独自性を売りにするよりも、安全性と再現性を第一に
「効くように見える技術」ではなく、「学術的に信頼できる技術」を厳選
✅ スポーツ医科学や機能解剖に基づくスタンダードな技術のみを採用
しています。

専門家の方からすれば「ごく当たり前のアプローチ」かもしれません。
しかし私は、それこそが利用者にとって最も誠実な選択だと信じています。

✅ ご質問・ご相談はLINEからお気軽にどうぞ!

【公式LINEはこちら】▶ https://lin.ee/b739TLl

「この症状でも受けて大丈夫?」「姿勢が気になるけど整体って違法じゃないの?」
そんな疑問にも丁寧にお答えします。お気軽にご連絡ください。

🗺 アクセス・地図(Googleマップ)

FULL DRESS【フルドレス】
〒950-0912 新潟県新潟市中央区南笹口1丁目9−29 サンライズ笹口 101
▶ Googleマップで見る:
https://www.google.com/maps/place/FULL+DRESS【フルドレス】/@37.9098815,139.0672745,687m

🚗 新潟駅南口から徒歩約7分/駐車場あり


🔍 こんなキーワードでお探しの方へ

  • 新潟市 パーソナルジム
  • 新潟市 パーソナルトレーニング
  • 健康教育 生涯学習 トレーナースクール
  • 新潟市 整体とトレーニング 両方受けられるジム
  • 新潟市 姿勢改善 筋トレ 理論派ジム